差入れの話
6日にすったもんだの末、盗られた荷物を取り返したのですが、その後に救援会・友人で差入れをしてきました。勾留前の逮捕拘束という段階では接見授受は誰でもできます。今回は朝一番に検察に送致されてしまったので接見(面会)はできませんでしたが、差入れは弁護人でなくてもできるというわけでした。が、ここでも札幌中央署の呆れた対応ぶり。
・まずノートを入れないなどという。(弁護士経由ならOK) 何で?
・正方形のやや小さめのフェイスタオルは入れないという。何で?
・フード付スウェットは入れないという。何で?
・半被は入れないという。何で?
被疑者留置規則(国家公安委員会規則)を各警察署がまちまちに運営しているのが留置の実態。根拠はこれでしょう。
(弁護人以外の者との接見授受及び自弁購入)捜査主任官に確認もせずにとにかく留置係は「入れません」の一点張り。法的根拠は何だと糾す救援会の人間に対して、ある留置係がありもしない架空の名称を「法律」としてあげるという破廉恥ぶりに、かの人激怒。「規則でしかないものを勝手にやってるんだろ!」「ここに書いてるダメだっていうリストは単なる内規だろ! だから署によってまちまちなんだろ、おかしいじゃないか」…「入れません」
第三十一条
留置主任官は、弁護人以外の者から留置人との接見又は書類その他の物の授受の申出があつたとき及び留置人からそれらの物の自弁購入の申出があつたとき は、捜査上又は留置場の保安上支障がある場合を除き、その便宜を図るようにしなければならない。この場合において、捜査上の支障の有無については、捜査主 任官の意見を聴かなければならない。
2 糧食の差入れおよび自弁購入は、これを禁止してはならない。
3 糧食の差入れおよび自弁購入は、特別の事情のある場合を除き、警察署長が指定する業者が調製し、または取り扱うもので、かつ、警察署長が定める種類および分量によつて行なわせるものとする。
4 第一項および第二項に規定する接見または書類その他の物の授受もしくはそれらの物の自弁購入に当つては、接見に立ち会い、または授受もしくは自弁購入されるそれらの物の検査を行なわなければならない。
結局、「入れない」ものを入れられませんでしたが、Tシャツ、下着、靴下、歯ブラシなどの日用品を差入れてきました。
しかしねえ、小さめのタオルくらい入れなさいよ。一定の長方形のものでなければならないというなら、いったいどのような「捜査上又は留置場の保安上」の「支障」があるのか、札幌中央署は合理的に説明する責任があるでしょう。「入れません」呪文は聞き飽きました。強盗警備課といい、嘘つき留置係といい、思わず怒鳴りたくなりますが、これからもきちんと札幌中央署の無理無体ぶりを詰めていきます。

