押収品目録〜領置の話
逮捕されてしまったとき、人はいったいどういう手続きで自由を奪われるものでしょうか。逮捕手続き時には、身体検査があり、逮捕時の衣服や所持品については留置する警察署が預ります(これを領置といいます)。この私物の領置については、司法警察官は品物の調べの書類(領置調書もしくは領置目録)を作成して、本人に確認させなければなりません。
同じく、押収物に関しては押収品目録を作成して本人ないし関係者などに交付しなければなりません。(刑事訴訟法第222条、第120条、規則96条)
しかし、ようやく8日になって交付された運転手の押収品目録にはトラック・エンジンキー・車検証があるだけです。黙秘している運転手の個人情報を把握して、勾留請求時に書類にあげたわけですから、運転免許証も押収もしくは領置したはずです。トラックを利用した公務執行妨害の現行犯というなら、この免許証も押収品となるべきものでしょう。なぜ目録に含まれていないのでしょうか。領置調書の方に回したということでしょうか。
しかもこの目録、交付対象者として運転手の氏名を明記しながら、押収対象者としては、いったん運転手の氏名を書いたものを二重線で消して「氏名不詳」と訂正してあります。中央署は氏名の割り出しに運転免許証を盗み見た痕跡を消したかったのでしょうが、交付対象者には氏名を書き残したままという不整合さ。こうした脱法行為を警察が平然と行う事態に愕然とします。
救援会は7日、中央署で担当の河田警備課長を呼び出して、サウンドトラックの荷台・運転席・助手席などにあった荷物を返せ、目録をよこせと要求しています。河田課長はトラックまわりにあった荷物については「押収品ではない」と言明して、その場で「警察がドロボーだ!」と騒ぎになりました。サミット対策で人手が足りないのかなぜか同伴していたマル暴の皆さんは、警備課の失態にまずいと思ったのか傍観するのみ。ところが前日の6日には、これらの荷物の返還について弁護士に話をした警備課次長は、これを押収品扱いするかのような口ぶりだったそうです。その上で返還できるとしていたわけです。しかし現実には押収品ではないからすぐに返せると課長がいい、その課長の立ち会いだけで荷物の返還を受けました。というか自分たちで荷物をまとめて撤収しました。結局、この運転手あての押収品目録はその翌日に交付されたかっこうになっています。なんですぐに交付しなかったんでしょうね? 押収品とするかどうかもまったく何も考えていなかったからこそトラック荷台の荷物の返還が遅れ、押収品目録にしてもすぐにつくってなかったってことなんでしょう。逮捕さえすればあとはもういいとでもいう態度です。たまったもんじゃありません。
また、他の2人については押収品目録がまだ交付されていないようなんですけど、いったいどうなってるんでしょうか。2人については押収品とするような所持品はなく、すべて領置しただけということだとすれば、「道交法」「公安条例」違反の採証は警察側の動画・写真記録だけでよかったということでしょうか。だけど荷台で逮捕された人については「旗を振り回して煽動した」とでっち上げたいようですね? それならその旗そのものだって押収品となるべきものだと思いますが、なぜ目録がないのでしょうか。いずれにしても、中央署の逮捕手続きは、逮捕・勾留の合理性を失陥させてあまりあるデタラメぶりです。
警察・検察は違法手続きを謝罪しろ。裁判官はきちんと仕事をしろ。今すぐ無実の3人を釈放しろ。冗談じゃないよ。
追記:
11日に「3人の自由を取り戻すぞ!デモ」の許可証を取りに救援会の一人が中央署に行った際、警備課の三浦係長が激励行動をやるななどと勝手なことをいうので玄関先で激論になり、三浦氏沈黙、河田課長応援。その際、救援会側が杜撰な逮捕手続きをも追及したところ、河田警備課長は「所持品や衣服については留置管理課にそのまま渡しているので領置品の扱いではない」「刑事手続ではない」と発言。そうなのか? またいい加減なことをいってるんじゃないか? とはてしなく疑わしかったわけですが、釈放直後の運転手の話では、逮捕手続き後に留置場に身柄を移されるときに領地目録がつくられ確認させられたそうです。おーい。河田警備課長はバレるウソついて恥ずかしくないのか。
同じく、押収物に関しては押収品目録を作成して本人ないし関係者などに交付しなければなりません。(刑事訴訟法第222条、第120条、規則96条)
刑事訴訟法
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者に、これを交付しなければならない。
しかし、ようやく8日になって交付された運転手の押収品目録にはトラック・エンジンキー・車検証があるだけです。黙秘している運転手の個人情報を把握して、勾留請求時に書類にあげたわけですから、運転免許証も押収もしくは領置したはずです。トラックを利用した公務執行妨害の現行犯というなら、この免許証も押収品となるべきものでしょう。なぜ目録に含まれていないのでしょうか。領置調書の方に回したということでしょうか。
しかもこの目録、交付対象者として運転手の氏名を明記しながら、押収対象者としては、いったん運転手の氏名を書いたものを二重線で消して「氏名不詳」と訂正してあります。中央署は氏名の割り出しに運転免許証を盗み見た痕跡を消したかったのでしょうが、交付対象者には氏名を書き残したままという不整合さ。こうした脱法行為を警察が平然と行う事態に愕然とします。
救援会は7日、中央署で担当の河田警備課長を呼び出して、サウンドトラックの荷台・運転席・助手席などにあった荷物を返せ、目録をよこせと要求しています。河田課長はトラックまわりにあった荷物については「押収品ではない」と言明して、その場で「警察がドロボーだ!」と騒ぎになりました。サミット対策で人手が足りないのかなぜか同伴していたマル暴の皆さんは、警備課の失態にまずいと思ったのか傍観するのみ。ところが前日の6日には、これらの荷物の返還について弁護士に話をした警備課次長は、これを押収品扱いするかのような口ぶりだったそうです。その上で返還できるとしていたわけです。しかし現実には押収品ではないからすぐに返せると課長がいい、その課長の立ち会いだけで荷物の返還を受けました。というか自分たちで荷物をまとめて撤収しました。結局、この運転手あての押収品目録はその翌日に交付されたかっこうになっています。なんですぐに交付しなかったんでしょうね? 押収品とするかどうかもまったく何も考えていなかったからこそトラック荷台の荷物の返還が遅れ、押収品目録にしてもすぐにつくってなかったってことなんでしょう。逮捕さえすればあとはもういいとでもいう態度です。たまったもんじゃありません。
また、他の2人については押収品目録がまだ交付されていないようなんですけど、いったいどうなってるんでしょうか。2人については押収品とするような所持品はなく、すべて領置しただけということだとすれば、「道交法」「公安条例」違反の採証は警察側の動画・写真記録だけでよかったということでしょうか。だけど荷台で逮捕された人については「旗を振り回して煽動した」とでっち上げたいようですね? それならその旗そのものだって押収品となるべきものだと思いますが、なぜ目録がないのでしょうか。いずれにしても、中央署の逮捕手続きは、逮捕・勾留の合理性を失陥させてあまりあるデタラメぶりです。
警察・検察は違法手続きを謝罪しろ。裁判官はきちんと仕事をしろ。今すぐ無実の3人を釈放しろ。冗談じゃないよ。
追記:
11日に「3人の自由を取り戻すぞ!デモ」の許可証を取りに救援会の一人が中央署に行った際、警備課の三浦係長が激励行動をやるななどと勝手なことをいうので玄関先で激論になり、三浦氏沈黙、河田課長応援。その際、救援会側が杜撰な逮捕手続きをも追及したところ、河田警備課長は「所持品や衣服については留置管理課にそのまま渡しているので領置品の扱いではない」「刑事手続ではない」と発言。そうなのか? またいい加減なことをいってるんじゃないか? とはてしなく疑わしかったわけですが、釈放直後の運転手の話では、逮捕手続き後に留置場に身柄を移されるときに領地目録がつくられ確認させられたそうです。おーい。河田警備課長はバレるウソついて恥ずかしくないのか。

