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札幌サウンドデモ7・5救援会

2008年7月5日、札幌で開催された「チャレンジ・ザ・G8 1万人のピースウォーク」のサウンドデモ部分への異様な過剰警備・弾圧があり、4名が逮捕されました(当日のまとめ)。しかしこれは逮捕というより拉致監禁と呼ぶべきまったく不当なものでした。警察に破壊されたレンタルのトラックはすぐには還付されず、トラックごと押収された荷物について札幌中央署の河田警備課長は「押収品ではない」と主張し、7日に返還するまで勝手に持ち去り所持する警察のドロボーぶりを自ら暴露。デモ直後にはウォーク参加者が札幌中央署前で抗議行動に尽力し、その日の初動救援を受け救援会が結成され早期釈放を追求、翌日よりカンパ要請を開始。弁護士もチームを組んで接見を開始、救援会とともに披逮捕者への支援を継続。7日早朝、検事送致(いわゆる送検)、救援会が中央署に駆けつけ押送時に激励、その後トラック以外の荷物を取り戻し差入ロイターのカメラパーソンのみ7日に検事釈放され、8日、ウォーク参加者の3名は地検に勾留を請求され、接見禁止処分付きで裁判官が認容勾留状は不当なものでした。また運転手への杜撰な押収品目録交付と警備課のウソ。9日、救援会が中央署の脇を通るデモ(12日)を申請・デモ呼びかけ。同日午後の記者会見後、署前で激励行動。10日、マニラで日本大使館抗議行動。11日、トラックが直接業者に還付される。運転手逮捕の押収品じゃなかったのか。12日国際連帯呼びかけ札幌で救援会のデモ、東京・大阪・京都・福岡で同日連帯行動、そしてベルリン、ソウルでも行動あり。中央署への抗議FAXキャンペーン(終了)。15日、勾留理由開示請求公判報告。16日、処分保留のまま全員釈放! 18日、報告集会。19日、抗議デモ。8月23日ふりかえる集会
 
 

不当かつ杜撰な勾留認容

8日に3人の勾留が認容されたため、弁護士を通じて勾留状謄本を取得しました。

被疑事実については、トラック運転手に「公務執行妨害」、残る2人に「道交法違反」「札幌市公安条例違反」としていますが、その内容はまったくのデタラメのストーリーが展開されていました。

3人の勾留状は、札幌地裁の石渡圭裁判官の手によるものですが、別紙として添付されていた「被疑事実の要旨」の書式が3人分すべて異なっており、警察官・検事が作成した資料をそのまま流用した疑いがあります。裁判官は手抜きせずに、本当に勾留する必要があるかどうかちゃんと判断すべきです。

というのも、勾留理由が憤飯もので、以下の通りでした。

一、罪証隠滅のおそれあり
二、逃亡のおそれあり

そもそも現行犯逮捕の「犯罪の証拠」は現場にしかありません。釈放したところで「隠滅」すべき「罪証」はどこにもありません。また逃亡のおそれというのも変な話で、勾留状には被疑者の氏名・住所が記載されており、警察・検察が逮捕された3人の個人情報を把握し、裁判官がその申し送りを受けていることははっきりしています。そういう条件下にあって釈放されたとして、どこに逃げることができるというのでしょうか。裁判官は検察から送られてきた勾留請求書にそのまま判子をつかずに、ちゃんと自分の頭でものを考えてもらいたいと思います。
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