不当かつ杜撰な勾留認容
8日に3人の勾留が認容されたため、弁護士を通じて勾留状謄本を取得しました。
被疑事実については、トラック運転手に「公務執行妨害」、残る2人に「道交法違反」「札幌市公安条例違反」としていますが、その内容はまったくのデタラメのストーリーが展開されていました。
3人の勾留状は、札幌地裁の石渡圭裁判官の手によるものですが、別紙として添付されていた「被疑事実の要旨」の書式が3人分すべて異なっており、警察官・検事が作成した資料をそのまま流用した疑いがあります。裁判官は手抜きせずに、本当に勾留する必要があるかどうかちゃんと判断すべきです。
というのも、勾留理由が憤飯もので、以下の通りでした。
一、罪証隠滅のおそれあり
二、逃亡のおそれあり
そもそも現行犯逮捕の「犯罪の証拠」は現場にしかありません。釈放したところで「隠滅」すべき「罪証」はどこにもありません。また逃亡のおそれというのも変な話で、勾留状には被疑者の氏名・住所が記載されており、警察・検察が逮捕された3人の個人情報を把握し、裁判官がその申し送りを受けていることははっきりしています。そういう条件下にあって釈放されたとして、どこに逃げることができるというのでしょうか。裁判官は検察から送られてきた勾留請求書にそのまま判子をつかずに、ちゃんと自分の頭でものを考えてもらいたいと思います。
被疑事実については、トラック運転手に「公務執行妨害」、残る2人に「道交法違反」「札幌市公安条例違反」としていますが、その内容はまったくのデタラメのストーリーが展開されていました。
3人の勾留状は、札幌地裁の石渡圭裁判官の手によるものですが、別紙として添付されていた「被疑事実の要旨」の書式が3人分すべて異なっており、警察官・検事が作成した資料をそのまま流用した疑いがあります。裁判官は手抜きせずに、本当に勾留する必要があるかどうかちゃんと判断すべきです。
というのも、勾留理由が憤飯もので、以下の通りでした。
一、罪証隠滅のおそれあり
二、逃亡のおそれあり
そもそも現行犯逮捕の「犯罪の証拠」は現場にしかありません。釈放したところで「隠滅」すべき「罪証」はどこにもありません。また逃亡のおそれというのも変な話で、勾留状には被疑者の氏名・住所が記載されており、警察・検察が逮捕された3人の個人情報を把握し、裁判官がその申し送りを受けていることははっきりしています。そういう条件下にあって釈放されたとして、どこに逃げることができるというのでしょうか。裁判官は検察から送られてきた勾留請求書にそのまま判子をつかずに、ちゃんと自分の頭でものを考えてもらいたいと思います。
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